1965-05-08 第48回国会 衆議院 決算委員会 第25号 現在の河川法では、況川占用の場合に監督処分で許可、取り消しをやった場合には補償すべしという明文がはっきり七十五条、七十六条にございます。従前はこの明文はございませんでしたが、大体の河川法の解釈でそういう取り扱いになっております。それで私どもがゴルフ場に関する道路の占川をしたのは昭和三十六年でございます。 美馬郁夫